所得の種類

所得は10種類に分かれている

なかには一般の人にはあまり縁のないような所得もありますが、それも含めた10種類のひとつひとつについて簡単に説明していきます。

事業所得(営業等・農業)

商業、工業、農業、漁業などの自営業によって得た所得です。個人事業主やフリーランスの人の所得も事業所得になります。
土地や建物などの不動産を貸して得た所得は、次の不動産所得になり、事業所得にはなりません。
「総収入金額-経費」で計算します。

不動産所得

土地や建物などの不動産を貸し付けたことにより得られる所得です。航空機や船舶を貸し付けて得た所得もここに分類されます。
「総収入金額-経費」で計算します。

利子所得

銀行などに預けている預貯金の利子や公社債の利子です。国外で支払われる預金の利子なども含まれます。
一般的には所得税があらかじめ源泉徴収されるので、確定申告をする必要はありません。
→利子所得は、収入金額がそのまま所得金額になります。

配当所得

株主となった人が法人から受ける配当金です。投資信託や特定目的信託からの分配金(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託を除く)も配当所得になります。
「収入金額-株式や投資信託を取得するために必要とした借入金の利子」で計算します。

給与所得

勤め先から支払われる給料や賞与、アルバイトやパートの賃金、役員報酬、俸給(年俸)、歳費などです。事業所得や不動産所得などの青色申告をしている場合、家族に青色専従者給与を払うことがありますが、この専従者給与も給与所得です。従ってその家族が所得税を納めることになります。
「給与収入-給与所得控除額」で計算します。給与所得控除額は,給与収入の額に応じて定められています。

雑所得

公的年金や個人年金、原稿料や印税、講演料、放送出演料などによる所得です。その他にも、営業目的以外でお金を貸して利子を受け取るなど、ほかの所得分類にあてはまらないものが雑所得になります。
→年金などは「収入金額-公的年金等控除額」、それ以外は「総収入金額-経費」で計算します。両方の所得がある場合はこれらを合算します。

譲渡所得

土地や建物、株式などを譲渡した(売ってお金を得た)ときの所得です。機械やゴルフ会員権、借地権、特許権、書画骨董、貴金属などの資産の譲渡も含みます。ただし株式などの売却は事業所得や雑所得になる場合があります。
「総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。

一時所得

生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金、解約返戻金などです。懸賞の当選金、賞金、競馬や競輪の払戻金などの一時的な収入も一時所得に分類されます。
「(総収入金額-その収入を得るために使った金額-特別控除額)÷2」で計算します。

山林所得

山林を売却したときの所得です。
→「総収入金額-経費-特別控除額」で計算します。

退職所得

退職一時金を受け取ったときの所得です。
「(収入金額-退職所得控除額)÷2」で計算します。特定役員退職手当の場合は「収入金額-退職所得控除額」となります。

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