決算日の決め方

失敗しない決算日の決め方4選

そもそも決算とは

法人を設立する際の登記事項の1つとして『会社の決算日をいつにするか?』というものがあります。法人設立の際は必ず決算日を決めなくてはいけません。
では『決算』とは何か?それは会計上の締め日のことです。個人事業であれば暦年ベース、つまり1月1日~12月31日の期間で区切り、売上や経費の集計を行い最終の利益を確定させてそれをもとに確定申告を行います。

一方、法人の場合はこの決算日を自由に設定することが可能です。一般的に日本の会社は3月決算を選択することが多いですが任意の選択が可能なので、必ずしも3月にする必要はありません。

日本で3月決算が多い理由として、国や地方公共団体の予算編成が3月切であることや、昔ながらの起業は3月決算が多いこと等があります。
ちなみに海外では切りの良い12月決算の起業が圧倒的に多いです。

資金繰りにも有効!賢い決算日の設定方法

では、この決算日、一体いつにするのがいいのか?これについては実は様々な資金繰りや節税の有利・不利があります。ですので、自社に合わせた賢い決算日の決定をオススメします。
下記を参考にし、自社にとってベストな決算日を検討してみてください。

ポイント1:繁忙期を考慮する

会社は原則として決算日から2ヶ月以内に法人税等の確定申告を行い、納税をしなければなりません。この確定申告の準備には時間と手間がかかるため、会社の繁忙期と重なってしまうと非常に慌しく、大変です。申告期限日が会社の繁忙期と重ならないように逆算して決算日を決めましょう。

ポイント2:納税のための資金繰りを有利にする

上記(ポイント1)の通り、会社の法人税等の確定申告期限及び納期限は、原則として決算日から2ヶ月以内です。
業績好調で多額の利益が出た場合には、当然ながら多額の納税となります。納税のためにある程度の資金を確保しておく必要があります。
そこで、比較的資金が潤沢にあり資金繰りがラクな時期に納期限を合わせるように、逆算して決算日を決めるのも1つのコツです。

ポイント3:納税額の予測をしやすくする

季節変動が激しい事業を営んでいる場合は、特定の季節に売上が多額に計上されるため、その事業年度の利益・納税の見通しが立ちにくくなります。その場合には、比較的業績が安定している季節に決算期を合わせるのがベストです。これにより、利益見通しが立てやすくなり、納税のメドもつけやすくなります。

ポイント4:消費税が免除される期間を出来るだけ長くする

資本金を1,000万円未満として会社を設立すると最初の2事業年度(第2期については一定の要件があります。また、大規模法人の子会社を除きます。)については消費税が免除されます。
ここでのポイントは最初の2年間ではなく、“2事業年度”という部分です。

設立第2期については12ヶ月間免税になりますが、設立第1期については定款(会社の基本ルール、登記事項等を記載したもの。)で事業年度をいつに設定するかによって消費税が免除される期間が変わってきます。

例えば、会社を4月1日に設立して事業年度を4月末にすると、1期目は1ヶ月間となります。 しかし、事業年度を3月末にすると1期目は12ヶ月になり消費税が免除される期間が長くなりますので、節税メリットが大幅に増えることになります。

以上のように、消費税節税メリットを最大限に生かすためには設立時期及び事業年度について慎重に検討し、第1期が出来るだけ長く、12ヶ月間に近くなるように設定することをオススメします。

イザ、という時には決算日の変更も!?

さて、最後に一点補足です。
定款で一度定めた決算日は、実はその後においても変更することが可能です。

例えば、3月決算を期の途中で12月決算に変更すると、変更した年の事業年度は4月1日~12月31日になります。それ以降は、1月1日から12月31日が事業年度となります。

登記や定款の変更等はなく、税務上の届出のみで簡単に決算日を変更することが可能です。万が一設立の際に誤った決算日設定をした場合には変更を検討してみるのも一つです。

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